妊産婦健診で休む。つわりで休む。【制度と職場への報告】

妊娠・赤ちゃん

妊娠が分かると、産婦人科で検診を定期的に受けなくてはなりません。
また、つわりがひどくて、出勤することができない日があるかもしれません。

そうなると、仕事を休めるのか少し不安になりますよね。

人事部に勤める夫のアドバイスと、私の経験をもとに、定期健診のための休暇制度のことをご紹介します。

この記事の内容
  • 産婦人科への定期健診のための休暇制度の紹介
  • つわりや妊娠悪阻の時の休暇の取り方と手当金の受け取り方
  • 職場や上司への報告のポイント

忙しい人は、各項目の緑の枠内だけ読んでおけば、概要が理解できるようにしています。

妊産婦検診

それでは、定期的に受ける健診について紹介していきます。

妊産婦検診とは

念のためさらりと触れておくと、

妊娠が分かったら、概ね以下のタイミングで、産婦人科の検診を受けることとされています。
医師の指示があればそちらが優先されますが…)

  • 妊娠23週まで  : 4週間に一度
  • 妊娠24~35週 : 2週間に一度
  • 妊娠36週以降  : 1週間に一度

出産までの間、母子の健康管理のために必要な健診です。

必ず、医師の指示に従って、定期的に受診してくださいね。

何か問題が起こった時に、発見が遅れると、不幸なことにもなりかねません。ゼッタイに医師の指示を守ってくださいね。

妊産婦検診のための休暇とは

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

上に書いたように、定期検診はママと赤ちゃんの健康を確認していくために必要なことです。

ですから、「男女雇用機会均等法」で、健診のための時間を確保することを、雇い主に義務付けています
会社の就業規則に書いてあっても、書いてなくても、仕事を休むことができます。

通常、通院にかかる時間(移動時間や待ち時間含む)について、お休みすることができる仕組みになっています。

なお、休んでいる間のお給料が出るかどうかは、会社によって異なるようなので、職場の人事担当に確認してみてください。
給料が出ない場合、有給休暇を使うことは問題ありませんが、会社から有給休暇の利用を強制することはできません(断ることができます)。

ポイント
  • 就業規則に書いてなくても、お休みすることができる
  • 通院にかかる時間(移動時間・待ち時間含む)をお休みできる
  • 有給か無給かは、会社の就業規則による
  • 医師の指示どおりの健診の時、お休みできる
  • 上司を通じて人事担当に確認してみてください!

(ご参考)

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

つわりや妊娠悪阻

次につわりや妊娠悪阻について紹介していきます。

妊娠5・6週目くらいから始まり、20週くらいになる頃には落ち着いてくると言われていますが、とてもつらいですよね。

気持ち悪い方は、旦那さんに読んでもらうのもいいかもしれませんね。

妊娠悪阻とは

妊娠悪阻とは、ざっくり言うと、「とてもひどいつわり」。といったところでしょうか。

↓詳しい記事を見つけたのでリンクを張っておきます。

妊娠悪阻 - 22. 女性の健康上の問題 - MSDマニュアル家庭版
妊娠悪阻 -原因、症状、診断、および治療については、MSDマニュアル-家庭版のこちらをご覧ください。

妊娠悪阻でなくとも、つわりでも医師の指導があれば休暇を利用できます。

つわり・妊娠悪阻のための休暇制度

「男女雇用機会均等法」では、健診等での医師の指導事項守ることできるように、勤務時間の変更など、必要な措置を講じることを、雇い主に義務付けています

会社は、医師の指導に沿った対応をする義務があるということです。
例えば、医師が「妊娠悪阻で3日間の療養が必要」とすれば、会社としては、あなたを3日間休ませなくてはならないということになります。

お勤めの会社によって休業(休暇)制度が異なるので、人事担当に確認してみてください。

お休みされる際は、↓のリンクにある「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に書いてもらえば足りるので、診断書は通常、不要だと思います。

母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について|厚生労働省
母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法についてについて紹介しています。

この「母性健康管理指導事項連絡カード」は、産婦人科に置いてあって、お願いすると、医師が必要に応じて書いてくれるので、これを職場に提出しましょう。

無理は禁物ですよ。

傷病手当金の受け取り方

いくつか条件がありますが、無給でお休みした場合は、傷病手当金がもらえるかもしれません。

以下の条件に当てはまる場合は、職場に相談してみるといいでしょう。

  • 連続して4日以上お休みした
  • お休みした期間に、給料が支払われていない
  • 国民健康保険ではない(国保には傷病手当金の制度がない)
  • 被扶養者ではない(扶養に入っていない
  • 医師による処置を受けた(単なる自宅療養とかではない)

なお、「傷病手当金支給申請書」を職場経由で提出することとなりますが、これは、産婦人科に置いてあることが多いです。

↓に詳しい説明があります(申請書もあります)。

病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
ポイント
  • 医師が休業を指導した場合は、会社をお休みすることになる
  • 母性健康管理指導事項連絡カードを医師に記載してもらい職場に提出する
  • 条件によっては、傷病手当金が支給されることがある
  • 上司を通じて人事担当に確認してみてください!

職場への報告のポイント

さて、健診やつわりで会社を休んだり配慮していただいたりするなら、職場への報告は避けて通れません。

ここでは、上司と同僚に分けて報告のポイントを整理しておきます。

上司への報告のポイント

Photo by Icons8 Team on Unsplash

職場の人やお友達には安定期(妊娠16週頃)に入ってから、妊娠をお知らせしたいところです。

とは言え、上で書いたとおり定期健診に行くために仕事を休んだり、つわりがひどくて配慮が必要だったりする場合には、必要に応じて上司には早めに伝えておきましょう

上司を通じて、人事担当にも情報を入れておけば、産前産後休暇や育児休業などの手続きもスムーズに進むと思います。

また、産前産後休暇から育児休業など、長い間、お休みすることになるので、出産予定日や休暇に入る時期、仕事の進捗と引継ぎなどについて、しっかり話をしておきましょう。

妊娠・出産で、お仕事を休まないといけないのは仕方ありません
ですから、しっかりとした引継ぎをしておくことを伝えておくと好印象で、協力してもらえるようになるものです。

注意点も一つ
上司が男性の場合は、安定期に入るまでの自然流産のリスクなどを知らない場合があります
必ず、「●月●日頃までは、自然流産のリスクもあるので、周囲には言わないでほしい」と添えておきましょう。
熱血上司に、「それはめでたい!みんな聞いてくれ!!●●さんが妊娠したらしい!みんなで応援していこうじゃないか!!」と、ばらされた人がいました(結構昔の話ですが…)。

落ち着いて話ができる場所で話を聞いてもらった方がいいと思います。可能なら、会議室などを確保するといいかもしれませんね。

同僚へのお知らせのポイント

同僚へのお知らせは、安定期(妊娠16週頃)に入ってからがいいでしょう
胎盤が完成し、流産のリスクも大きく低くなる時期なので、安心して話ができると思います。
ただ、つわりがひどくて頻繁に休む必要がある場合などは、特に影響があるメンバーには早めに伝えてもいいと思います。

出産前から産前休暇に入っていきます。
また、その前にも、健診などでお休みすることもあるでしょう。

同僚たちは、その間に私たちの仕事に協力してくれることとなります。
時には、あなたの体調を気遣ってくれることもあるでしょう。

感謝の気持ちをもって接していくのがいいと思います。
あなたの感謝の気持ちが伝われば、同僚たちも快く協力してくれることでしょう。

ポイント
  • 上司には早めに伝える(妊産婦検診やつわりで配慮が必要なので)
  • 上司に伝える際には、引継ぎをしっかりすることを伝えておくと好印象
  • 上司を通じて人事担当に情報を入れておけば、休業や手当金の手続きもスムーズに
  • 同僚へは安定期以後に伝える人が多いよう
  • 同僚には、ご協力いただくことが多いので、感謝を伝えよう

【ご参考:周囲への報告時期は】

まとめ

定期健診は必ず受けるようしてください。
また、つわりで動けないときは、無理をしないでくださいね。

  • 会社は定期健診のための時間を確保する義務を負っています
  • 医師がつわり等で休業が必要と判断した場合は、休ませる義務もあります
  • 上司には必要に応じて早めに伝えましょう。あわせて引継ぎのことを話しておくと好印象です
  • 同僚には安定期以後でいいと思います。感謝の気持ちを伝えましょう

つわりのつらい時期が早く終わりますように。
今はつらくても、必ず、終わります!

【オススメ記事】

参考(厚生労働省の資料へのリンク)

「女性にやさしい職場づくりナビ」(厚生労働省委託・母性健康管理サイト)

妊娠が分かったら|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

「働く女性の母性健康管理のために」(厚生労働省 都道府県労働局)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000563050.pdf

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