【年収公開】夫の育休→収入が不安(時給333円が分岐点)

お金

初めての子育てがいきなりワンオペなのは不安です。

でも、夫の収入が減ることも同じくらい不安です。

そこで、私が提案したいのは、以下の条件です。

育休を取ってもらう条件
  • 数カ月生活するだけの貯蓄がある
  • 時給333円なら、夫を家政夫として雇ってもいいと思う

わが家では、夫が4カ月弱の育休を取りました。

その時の、夫の収入の変化を公開しちゃいます

その上で、時給333円の根拠をお示ししたいと思います。笑

ご主人に育児休業してもらうか悩んでいる方は、是非参考にされてください。

この記事をオススメしたい方

夫に育休を取ってほしいけど、収入面が不安で悩んでいる方

この記事の内容

わが家の年収を公開して、具体的な減少額をこっそり教えちゃいます

本ページはプロモーションが含まれています(ただし使ったことがないものは紹介していません)。

個人的にはご主人にも休んでほしいです

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

生活に困っていなくて、貯金を作れている家庭では、そんなに心配はいらないと思います。

減るのは事実ですが、3か月~4か月くらいだったら生きていけるでしょう。

収入が少し減った時の生活水準を経験しておけば、今後の人生での無駄遣いを減らすきっかけにもなります。

個人的には、少し収入が減っても、ホンの短期間なら何とかなります。

夫の協力が得られる生活を経験してみてほしいと思います。

わが家の収入がどうなったか大公開!

夫が4カ月、育児休業を取得した、わが家の収入はこうなりました!

以下は、ボーナスや税金をざっくり飲み込んだ数字です(実際の手取りに近いと思います)。

  • 休業なし:571万円(年収換算)
  • 休業あり:530万円(年収換算)

 

※4カ月で41万円の減少(休業一か月あたり10万2千円収入減

(夫の退社時刻はだいたい21~22時ころで、残業は月に80時間くらいです)

4カ月程度、育児休業を取った場合、「41万円」ほど収入が減った形になります。

減少した収入は、全体の7.1%ほどです。

育児休業一か月あたり、10万2千円ほど、収入が減る計算です。

休業前の手取り平均(休業前6か月の平均)

Photo by Lee Campbell on Unsplash

休業する前は、一か月あたりおよそ…

35万7千円

でした。

ちなみに、夫は当時、忙しい職場にいて、ざっくり帰宅は21時~22時くらいでした。

だいたい月80時間くらいの残業をしている計算です。

出産後は、仕事に行かずに家にいてほしいとは思っていました。

休業時の育児休業手当金の受取額(4か月分の平均)

夫は育児休業を、4カ月弱取っていました。

その間は、収入の6割くらいを保証する、育児休業手当金というものがもらえます。

ということで、これも実際にもらっていた金額を公開しちゃいます!

一か月あたりの平均は、、、

29万4千円

でした。

Heather KempによるPixabayからの画像

ボーナスへの影響

ただし、ボーナスにも影響があるかもしれません。

会社の就業規則を確認してくださいね。

夫の場合、4カ月弱休んで、ボーナスが半分くらいになっていました。

およそ、35万7千円くらいです。

ボーナスの査定期間は6か月間なんですが、そのうち4か月間を休んでいて半分なので、思ったより多いと思いました。

収入が減ったので住民税が格安に

住民税は、前年の所得をもとに計算されます。

育児休業手当金は給料とはみなされませんから、住民税が安くなります。

夫の場合は、育児休業の翌年の住民税が、20万円ほど安くなっていました。

育児休業で実際にいくら減ったことになる?

Photo by Igal Ness on Unsplash

それでは、差額を計算していきましょう。

まずは、育児休業がなかった場合の一年間を見ていきましょう。

  • 35.7万円(毎月の給料)×12+71.4万円(ボーナス)×2 = 571万円

次に、4カ月育児休業を取った場合の一年を見ていきます。

  • 35.7万円(毎月の給料)×8(出勤した月)+29.4(育児休業手当金)×4(休業した月数)+35.7万円(休業時のボーナス)+71.4万円(ボーナス)+20万円(住民税の差額) = 530万円

ゆえに、前の方で書いたとおりの収入減になります。

  • 休業なし:571万円(年収換算)
  • 休業あり:530万円(年収換算)

 

※4カ月で41万円の減少(休業一か月あたり10万2千円収入減

(夫の退社時刻はだいたい21~22時ころで、残業は月に80時間ちょっとです)

さて、この減少を安いと見るか、高いと見るか、考えていきましょう。

夫に、家政夫として、時給333円の価値があるか?

さて、上のとおり、月10万円で、育児要員を30日雇える計算です。

日給換算すると、100,000円÷30日=3,333円。

一日3,333円。安くないですか?

なんとなく、一日10時間育児に関わってもらうとしたら、時給換算で333円

どうでしょう。あなたのご主人は家政夫として、時給333円の価値があるでしょうか?

Photo by CDC on Unsplash

普通の生活力でも激安です。

貯金があるなら、夫に育休を取ってもらうのはアリだと思います。

もちろん、夫の家事・育児能力に時給333円も出せない!という場合は、休ませない方がいいですね。

【ご参考】住民税が普通徴収に(6月~12月の休業)

6月以降に育児休業を取得すると、その年の住民税の徴収方法が変わります。

これまでは、給料から天引きされていたと思いますが、納付書で自分で納めることになります。

びっくりしないように!

まとめ

以下の条件を満たすなら、3か月くらいの育休を取ってもらってはどうでしょうか。

育休を取ってもらう条件
  • 数カ月生活するだけの貯蓄がある
  • 時給333円なら、夫を家政夫として雇ってもいいと思う

わが国の風潮からすると、なかなか難しいとは思いますが、夫にもいい経験になると思います。

(参考記事)

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